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2・安全衛生責任者(現場代理人)の任務として,次の事項を確実に行わせます。       1)統括安全衛生責任者との連絡及び連絡事項の周知の徹底       2)混在作業に伴う危険箇所の点検確認       3)後次関係業者及び関係請負人の安全衛生責任者との連絡調整       4)その他安全衛生に関する必要事項等の業務等を行います。       5)現場の管理に関する一切の取り締まり    3・施工体制台帳作成に必要な資料を提出します。      資料(全建統一様式)に、必要事項を記入し、貴社から指示がなされた期日までに提出します。    4・「安全衛生関係書類」の提出をします。      指定様式(当社様式・全建統一様式)に、必要事項を記入し、捺印して貴社から指示がなされた期日までに提出します。    5・安全衛生責任者(現場代理人)には、次の事項について責任を持って行わせます。       1)作業に必要な有資格者の適正な配置及び資格証の携帯       2)作業主任者の適正な配置       3)雇用時新規入場時の安全・衛生教育       4)作業前に当日作業の危険予知活動(KYK)の実施       5)作業手順書の作成と作業員に対しての周知徹底       6)安全衛生・工程等に関するミーテングの実施       7)後次関係業者を含めた指揮命令系統の確立       8)関係請負人と作業間の連絡調整及び参画       9)不安全行為、行動に関する教育の徹底及び排除      10)作業環境、服装、保護具、安全帯、設備、材料、工具等の日常(作業前)点検      11)作業前に作業員の健康状態を聴取し、常にその状態を把握し適正な作業配置を行う      12)後次関係業者の作業員も含めた労働者名簿の整備及び、毎日の作業員数の把握      13)新規入場者教育の実施      14)法定教育・法定外教育の実施、その記録の保存      15)作業の監視及び作業の直接指揮      16)不安全行為、行動の排除      17)その他安全衛生管理に必要な事項    6・安全衛生教育、健康管理を実施します。      法定教育及び健康管理については、個別に確認し実施します。       1)雇入時の教育(作業内容の変更時)及び特別教育の実施(安衛則第35条)、          (安衛法第59条)       2)職長教育(CFT)(安衛則第40条)(安衛法第60条)       3)雇入時の健康診断の実施(安衛則第43条、)(安衛法第66条)       4)定期健康診断(安衛則第44条、)       5)特殊健康診断  ・じん肺(じん肺法第 7、8、9、17条)                 ・有機溶剤(有機則第29条、30条)                 ・特定化学物資(特化則第39条、40条)                     (安衛則第48条、51条)                 ・振動障害(基発第608号)    7・法令に基ずく事業者としての諸届を行います。      以下の書類は、関係諸官庁に届け出の上、当社にて保管します。       1)適用事業報告書(労基法第110条)       2)時間外、休日労働等の協定届(労基法第36条)       3)就業規則届(労基法第89、90、91、92、93条)       4)寄宿舎規定届(労基法第94、95、96、条96条の2項)       5)労災保険の加入 (代表者及び一人親方は特別加入します)    8・雇用管理      従業員の雇用管理は、以下の通りとします。       1)雇用管理責任者の選任       2)労働契約書又は雇用通知書の発行         (後次関係業者に対しても責任を持って発行するよう指導します。)       3)賃金の締め切り日・賃金の支払日を厳守し賃金は、直接本人に支払います         なお、賃金管理を適正に行い、賃金の不払い行為は絶対いたしません          万一、弊社及び後次関係業者で賃金不払いが発生した場合は、遅滞なく貴社に報告するとともに、立替払い、その他弊社の責任に於いて解決いたします。    9・工事請負契約の明確化      関係した後次業者との請負契約は、工事名、工事場所、工期、支払い条件、その他必要条件を明示し双方記名捺印の上締結します。      なお、後次関係業者にも未契約で工事を施工しないよう弊社が指導を行います。   10・弊社が後次関係業者を使用する場合には、貴社指定の関係書類を添付し、その都度貴社に報告します。   11・本・支店・営業所等が行う災害防止協議会への参加をします。      貴社が行う災害防止協議会、安全パトロール、各種講習会、安全大会等には、積極的に参加します。   12・現場災害防止協議会への参加をします。      貴社が現場で実施する災害防止協議会には積極的に参加し、安全管理体制を整え自主的に災害防止に努力します。   13・労災上乗せ保険      当現場で就労する労働者は、任意の労働災害法定外保証保険に加入し労働者災害補償に努めます。      なお、後次関係業者に対しても加入するよう指導します。   14・自動車の任意保険に加入します。      貴社の現場へ出入りする車両全てに対して、対人、対物、搭乗者等、補償にたえうる額の任意保険に加入します。      なお、後次関係業者に対しても加入するよう指導します。   15・事故報告とその処理      弊社従業員の業務上での災害については、直ちに貴社に報告します。事業者として所轄労働基準監督署(労働者死傷病報告)へ速やかに提出します。   16・建退共に加入します。      建設業退職金共済制度に加入し、「共済契約者証」と、被共済となる労働者に対して「退職金共済手帳」を交付します。貴社で購入された共済証紙を各労働者の雇用した日数分を共済手帳に貼付し消印します。なお、後次関係業者に対して、建設業退職金共済制度の趣旨と理解を求め、本制度に加入するよう教育・指導をします。   17・寄宿舎について。      寄宿者には管理者を選任し、最低1ヶ月に一回は寄宿舎を巡視し、建設業附属寄宿舎規定を遵守し住環の整備、快適な寄宿舎生活の維持、促進に努める。      なお、避難及び消火訓練を使用開始後一回、その後6ヶ月以内に1回、避難及び消火訓練を行う。   18・法令で定める関係書類の整備並びに、保管管理について。      下記書類を整備保管し貴社から提示を求められた場合にはこれに応じます。      1)雇用通知書  2)労働者名簿  3)出役簿  4)賃金台帳   5)その他必要に応じ提出を求められた書類等      なお、後次関係業者に対しても、上記書類の整備、保管、提出等について弊社が責任を持って対応します。   19・社会保険等の整備をします。      下記書類は、弊社が責任を持って整備保管します。      1)雇用保険  2)健康保険  3)厚生年金等の保険に加入し弊社が責任を持って整備し保管管理を行います。   20・その他      当該工事の施工に関して貴社からも求められた書類等は、速やかに提出します。      なお、本誓約書に示されていない事項であっても事業者の責務として行わなければならない事項については、実行することを誓約いたします。                                  以  上 施行体制台帳の作成等に関する改正建設業法施行規則の内容 ( 提 出 不 要 )    1.施工体制台帳の記載事項(規則14条の2)     (1) 特定建設業者(元請)の建設業許可の種類     (2) 特定建設業者が請負った工事に関する事項        ○ 工事の名称、内容及び工期        ○ 契約締結年月日、発注者の商号・名称又は氏名・住所          請負契約を締結した営業所の名称・住所        ○ 発注者が監督員を置くときは、その氏名及び法19条の2第2項に規定する通知事項          〔※監督員の権限及び監督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申出方法〕        ○ 特定建設業者の現場代理人の氏名及び第19条の2第2項に規定する通知事項          〔※監督員に準ずる〕        ○ 監理技術者の氏名・資格・専任について        ○ 専門技術者を置く場合はその氏名・管理する工事内容・主任技術者資格     (3) 下請負人に関する事項        ○ 商号又は名称、住所        ○ 下請負人が建設業者の場合は請負った工事に関する建設業許可の種類     (4) 下請負人が請負った建設工事に関する事項        ○ 工事の名称・内容・工期        ○ 下請負契約締結日        ○ 下請契約の注文者が監督員を置くときはその氏名及び法19条の2第2項に規定する通知事項          〔※元請の監督員に同じ〕        ○ 下請負人の現場代理人の氏名及び法第19条の2第1項に規定する通知事項          〔※監督員に準ずる〕        ○ 下請負人が建設業者の場合は、その主任技術者の氏名・主任技術者資格・専任について        ○下請負人が専門技術者を置く場合はその氏名・管理する工事内容・主任技術者資格        ○ 請負契約を締結した特定建設業者の営業所の名称・所在地    2.施工体制台帳に添付しなければならない書類(規則14条の2)     (1) 発注者と特定建設業者の請負契約及び下請契約に係わる法第19条の第1項第2項の規定による書面の写し         (特定建設業者が注文者となった下請契約以外の下請契約については請負金額を除く)     (2) 監理技術者資格を証明する書面及び特定建設業者に雇用期間を特に限定されずに雇用されている者であることを証明する書面又は写し     (3) 特定建設業者が専門技術者を置くときは、その者が主任技術者資格を有することを証明する書面及び特定建設業者に雇用期間を限定されずに雇用されていることを証明する書面又は写し    3.下請負人に対する通知等(規則14条の3)       特定建設業者が施工体制台帳の作成特定建設業者に該当する場合、下請負人に次の事項を書面で通知するとともに、現場に掲示しなければならない。         ○ 特定建設業者の商号・名称         ○ 下請負人が再下請負させるときは再下請負通知をしなければならない旨と関係書類を提出する場所    4.再下請負通知を行うべき事項等(第14条の4)     (1) 下請負人の商号又は名称・住所・再請負人が建設業者の場合はその許可番号     (2) 下請負人が請負った工事の名称・注文者の商号又は名称・下請負契約締結日     (3) 再下請負人の商号又は名称・住所・建設業許可の種類     (4) 再下請負人が請負った工事の名称・内容・工期・再下請負契約締結日・注文者(下請負人)の監督員の氏名及び権限・意見申出方法等・再下請負人の現場代理人の氏名及び権限・意見申出方法等再下請負人の主任技術者の氏名・資格・専任について、再下請負人の専門技術者の氏名・工期・内容・主任技術者資格     (5) 再下請負通知書には法19条第1項第2項の規定による再請負契約書の写し(金額は除く)を添付しなければならない。    5.施工体制台帳の記載方法等     (1) 施工体制台帳の記載事項のうち、施工体制台帳に添付した書類に記載されている事項については、施工体制台帳にその旨記入することにより、記載を省略できる。また、その他の書類に必要事項が記載されている場合も、その書類を添付することにより記載を省略できる。     (2) 施工体制台帳の記載は、下請毎に、または各下請負人の施工分担関係が明らかになるように行わなければならない。     (3) 施工体制台帳は契約締結時、または記載事項に変更があった時等、遅滞なく、その見やすい箇所に商号または名称、許可番号および施工体制台帳である旨を明示し、作成しなければならない。     (4) 下請負人および再下請負人は、再下請負通知書の記載事項に変更があった時は、遅滞なく注文者に報告しなければならない。    6.施工体系図(規則第14条の6)       施工体系図は、次の事項を記載し、下請負人ごとに、かつ各下請負人の施工分担関係を系統的に表示し、作成しなければならない。        ○ 特定建設業者の商号または名称、工事名称、工期、発注者の商号・名称または氏名、監理技術者の氏名、専門技術者を置く場合はその氏名、管理する工事内容        ○ 下請負人の商号または名称、請負った工事の内容・工期、下請負人が建設業者の場合は主任技術者の氏名、専門技術者を置く場合はその氏名および管理する工事内容    7.施工体制台帳の備え置き等(規則第14条の7)       施工体制台帳の備え置き及び施工体系図の掲示は工事の引渡まで行わなければならない。    8.施工体制台帳等の工事終了後の保存(規則第26条第2項)       施工体制台帳の記載事項の中から、次の事項を抜粋して営業所(支店)ごとに保存する書類に添付しなければならない。        ○ 監理技術者の氏名・資格        ○ 専門技術者の氏名・主任技術者資格・管理する工事内容        ○ 下請負人の商号または名称・建設業許可番号・工事内容・工期        ○ 下請負人の主任技術者の氏名・資格、下請負人の専門技術者の氏名・主任技術者資格・管理する工事内容 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